神戸地方裁判所明石支部 昭和50年(ヨ)26号 決定 1975年5月21日
債権者 全国金属労働組合兵庫地方本部大和製衡支部
右代表者執行委員長 砂川良夫
右債権者代理人弁護士 中村良三
同 野田底吾
同 持田穣
同 原田豊
同 羽柴修
債務者 大和製衡株式会社
右代表者代表取締役 大平武雄
右当事者間の昭和五〇年(ヨ)第二六号仮処分命令申請事件について、当裁判所は、保証を債権者に立てさせないで、その申請を相当と認め、次のとおり決定する。
主文
債務者は債権者所属組合員の製造五課への配転につき、債権者に対し、事前に通知し、債権者と合意に達するよう誠意をもって協議し、かつ右組合員の意思を尊重することなく、債権者組合員の製造五課への配転を一方的に強行してはならない。
申請費用は債務者の負担とする。
(裁判官 白井万久)
<以下省略>